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【親の家】実家を相続したら、 住みますか? 売却しますか?【実家相続時の税制】を知っておく

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ゆうゆう編集部

将来的に相続が発生して、親の家が残された場合、その家に住む予定はありますか? それとも、売却を考えますか? どちらの場合も、相続関連の税金について知っておいたほうが安心。ファイナンシャル・プランナーの畠中雅子先生が実家を相続するときの税制について解説します。

親の家を相続するとき評価を下げてくれる特例も

まずは、相続税が課せられる仕組みから簡単に説明します。

相続税は、預金や有価証券などの金銭資産の他、不動産の相続価値などを合算して、基礎控除を超える場合に課せられる税金です。基礎控除は、基本額が3000万円。これに、法定相続人1人につき600万円を加算して、基礎控除額を計算します。

相続人が子ども2人なら、3000万円+600万円×2人=4200万円が基礎控除額になります。相続人が2人のケースでは、4200万円を超える資産がある場合、相続税を収める流れになります。

ところで相続の仕組みには、税制面で有利になる特例が設けられています。最初にご紹介するのは、小規模宅地等の評価減の特例です。この特例は、親が亡くなったときに実家で同居していた親族がその家を相続した場合、不動産の評価額を80%も引き下げてくれる制度です。仮に自宅の相続評価額が5000万円だとしても、この特例が使えれば、評価額は1000万円に下がります。

また、実家で同居していた親族がいなくても、相続した親族が親の死亡時に賃貸住まいであれば、「家なき子」の扱いになり(図1)、この特例が使えます。ただし、持ち家のある親族が相続すると、小規模宅地等の評価減の特例は使えません。

親がホームで介護を受けていても空き家ならOK

小規模宅地等の評価減の特例を使うには、注意点もあります。たとえば、ひとり暮らしの親に介護が必要になり、特別養護老人ホームなどに住み替えた場合。実家が空き家の状態で亡くなれば特例が使えます。ですが、空き家になったからと第三者に賃貸に出すと、自宅とは見なされなくなり、特例を使えなくなります。

また、相続税の申告期限までに(相続開始から10カ月後)、相続税の申告書を提出することも、特例を使うための条件になっています。言い換えれば、相続税の申告書を提出しないと、特例は利用できないわけです。兄弟姉妹がいて、相続税が課せられそうなご家庭は、「誰が相続すると、相続税が有利になるのか」を考えてみることをおすすめします。

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