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【65歳からの副業と雇用保険 】 失業時には一部保障がある「雇用保険制度」を確認する

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ゆうゆう編集部

65歳以上のシニア限定の新しい制度

2022年1月から、副業や兼業をする65歳以上の方は、原則として次の要件を満たす場合に、雇用保険に加入することになりました。

①65歳以上で、複数の会社に勤務している

②2つの会社の労働時間を合計して、1週間の労働時間が20時間以上(ただし、1つの会社における1週間の労働時間は5時間以上20時間未満)

③2つの会社それぞれで31日以上続けて働くことが予定されている

つまり、1つの会社では「1週間の労働時間が20時間以上」の要件を満たせなくても、本業と副業(兼業)の2つを合計して週20時間以上働くのであれば、雇用保険に加入できるようになるわけです(図表3)。

なお、この場合の保険料は、本業、副業(兼業)それぞれの会社の給与から天引きされることになります。シニアの柔軟な働き方を支援する新しい制度といえます。

ただし、この特例は、要件を満たせば自動的に会社が手続きをしてくれるものではありません。希望する方がご自身でハローワークに申し出なければなりませんので、注意が必要です。

今後さらに高齢者の就業は進み、可能な限り働き続けることが当たり前になっていくものと思われます。安心して働き続けるために、変わっていく制度にも注目しましょう。

●法制度などは、2021年10月末現在のものです。

※この記事は「ゆうゆう」2022年1月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。

監修者

社会保険労務士

北村庄吾

きたむら・しょうご●1961年生まれ。熊本県出身。社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー。ブレイン社会保険労務士法人代表。年金制度に造詣が深く、テレビ出演多数。

きたむら・しょうご●1961年生まれ。熊本県出身。社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー。ブレイン社会保険労務士法人代表。年金制度に造詣が深く、テレビ出演多数。

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