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あなたの「最低賃金」知っていますか?  制度を理解して、給与明細を確認しよう

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ゆうゆう編集部

働くすべての人の賃金は、法律で最低額が定められています。毎年改定されるこの「最低賃金」は、近年上昇傾向で、2022年度の引き上げ幅は過去最大となりました。会社の対応が遅れると、最低賃金割れ、ということにも。「最低賃金」をテーマに、社会保険労務士の北村庄吾先生が制度の概要や確認方法などをご紹介します。

最低賃金制度の仕組み

働く人の賃金は、最低賃金法によりその最低額(時給)が定められています。最低賃金が適用されるのは、正社員に限りません。パート・アルバイトといった働き方にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金の種類  ①地域別最低賃金

最低賃金には、「地域別最低賃金」と、「特定最低賃金」の2種類があります。「地域別最低賃金」は、各都道府県ごとに定められているもので、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。2022年度の改定では、47 都道府県すべてで30〜33円の引き上げとなりました。表1のとおり、最高額は東京都で1072円、最低額は沖縄県などで853円と、地域によって大きな開きがあります。

最低賃金の種類  ②特定最低賃金

もう一つの「特定最低賃金」は、業種別に定められるもので、「地域別最低賃金」よりも高い水準を定めることが必要とされる産業に設定されています。適用となる産業は、表2のとおり全国一律ではなく、都道府県によって異なります。

なお、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が適用される方には、高いほうの最低賃金が適用されます。

派遣で働く方の最低賃金

派遣で働く方には、派遣元の事業場の所在地に関係なく、派遣先の最低賃金が適用されます(図1)。

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