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定期購入のトラブルが増加。転売チケットのトラブルも増えそう。悪質商法と詐欺から身を守ろう

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ゆうゆう編集部

電話や訪問による執拗な勧誘、虚偽の話で契約を迫る「悪質商法」、親族や公共機関の職員などを装い現金、キャッシュカードをだまし取る「詐欺」。どちらも被害者の多くは60歳以上の女性だそうです。「大丈夫」と油断していると、次の被害者はあなたの家族かも!? 悪質商法・詐欺から身を守る方法を、国民生活センターに聞きました。困ったら、消費者ホットライン188(いやや)番へ。

定期購入のトラブルが増加中。ネット通販は「クーリング・オフ」制度の対象外なので注意を

1回だけ買うつもりがなぜか定期購入に……

悪質商法に関するトラブル相談は、全国の消費生活センターに寄せられる。2021年度の相談のうち、60歳以上からの相談件数は約31万件。全体の約42%を占める。

「その中でも特に最近増えているトラブルが『定期購入』についてのものです」と話すのは、国民生活センターの狐塚知子さん。

「化粧品、シャンプー、健康食品、サプリメントなど、商品は多岐にわたりますが、『お試し初回500円』『いつでも解約可能』などのうたい文句につられて1回だけのつもりで申し込んだところ、2回、3回と継続的に購入する必要のあることがわかった……というケースが多く見受けられます。こうした定期購入のトラブルは年代を問わず増えていますが、高齢の方からの相談も多く寄せられています」

定期購入のトラブルの多くは、インターネットの通信販売で起きている。もちろん、ネット通販事業者のすべてが悪質なわけではないが、画面上の表示がわかりにくいケースもあるので用心したい。

「申し込んだ時点でどういう契約になっていたのか、自分の記憶にはあっても、業者側から『適切に表示している』と言われてしまうと証明が難しいもの。スマートフォンのスクリーンショット(画面を撮影して保存できる機能)などで、広告表示や契約条件が表示されている『最終確認画面』などの証拠を残しておくことをおすすめします」

購入決定ボタンを押す前にサイトをくまなくチェック

他にも住宅修理や自宅売却などの訪問勧誘、契約切り替えや海産物などの電話勧誘販売など、悪質商法トラブルは多種多様。一定期間内なら申し込みの撤回や契約解除ができる「クーリング・オフ」制度もあるが、通販の場合は要注意!

「クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売、エステのような特定継続的役務提供などの商品・サービスの契約に適用されるもので、ネット通販は対象外です。なぜなら通販の場合は、自分で広告などを見て検討してから申し込んでいて、不意打ち性がないと判断されるため。

通販業者が定めている条件のもとでしか解約できないので、契約内容をきちんと理解せずに購入するのは危険です。ただし、最近の通販サイトには紛らわしい表示が多いため、昨年6月に特商法(特定商取引法)という法律が改正となり、誤認して購入してしまった場合は取り消しができるようになりました」

ネット通販は便利だが、トラブルに巻き込まれない自衛も必須だ。
「購入決定ボタンを押す前にサイトを隅々までチェックしてください」

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